◎車庫証明の代行とは
下記1~3に記載した法令により自動車の保管場所にはいろいろな要件があり、また、保管場所の申請をする場合にも警察署に2回足を運ぶなど申請手続きは平素忙しい
方にとってはなかなか大変です。
そこで当事務所では忙しいお客様に代わって行政書士が車庫証明を行うことによりお客様の負担を軽減するサービスとして車庫証明代行サービスを提供しています。
なお、当サービスは書類の提出が基本となります。
※ディーラー様よりのご依頼申し受けます。
◎車庫証明の料金について
1.自動車の保管場所の確保に関する法律
以下法という
第一条「目的」
この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないように義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化をはかることを目的とする。
2.保管場所の意義
法第二条第三項に示す保管場所の定義および同法施行令第一条に規定する保管場所の要件
①道路以外の場所で、「車庫、空き地その他自動車を通常保管する場所」であること。
②使用の本拠から2キロメートル以内にあること。
③「道路から当該自動車を支障なく出入りさせる」ことができること。
④自動車の全体を収容することができること。
⑤じどうしゃの保有者が「当該自動車の保管場所として使用する権原を有」していること。
3.保管場所証明の申請
法施行規則第一条(保管場所の確保を証する書面の交付の申請の手続き等)
第1項「法第四条第一項の書面の交付の申請は、申請書二通を当該申請の保管場所に係る保管場所の位置を管轄する警察署長に提出して行うものとする。
第二項 前項の申請を行う場合において、申請書二通のうち一通には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面
二 当該申請に係る使用の本拠の位置及び当該申請に係る場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した当該申請に係る所在図
三 当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空き地及び道路を表示した配置図(当該申請に係る場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記すること。)