相続は被相続人の死亡とともに突然発生します。そして忙しいスケジュールのなか遺産の分割を行わなければなりません。相続税が発生するケースでは相続が発生してから10か月以内に相続税の申告が必要でありそれまでに遺産の分割をする事が望ましいのです。しかし実際には遺産分割の際、相続分をめぐって相続人どうしで争いが起きたりするのもまた現実です。そこでそうしたことが起こらないように事前に遺言を書いておくことをお勧め致します。
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1.夫婦間に子供がいない
2.法定相続分と異なる配分をしたい
特定の相続人に財産をすべて承継させたい(させたくない)
3.生前に一部の相続人に対し多額の援助をした
4.非嫡出子がいる
5.内縁の妻がいる
6.農業その他自営業を営んでいる
7.相続人がいない
8.推定相続人以外の人に遺産を贈りたい(寄付他)
遺言の種類
遺言の種類にはおもに公正証書遺言と自筆証書遺言とがあります。
⑴公正証書遺言のメリット、デメリット
◎メリット
・無効・偽造・変造の危険が少ない
・原本が公証役場に保存されるため安全
・相続手続きがすぐにできる
◎デメリット
・2名以上の証人が必ず必要
・内容をひとに知られてしまう
・費用がかかる(財産の価格を元に公証人手数料がかかる
⑵自筆証書遺言のメリットデメリット
◎メリット
・簡単で費用が掛からない
・内容を人に知られずにすむ
◎デメリット
・様式不備で無効になる可能性がある
・偽造や書き換えなどトラブルが起きやすい
・遺族に発見されない恐れがある
・家庭裁判所の検認が必要(手続きに時間がかかる)
・公正証書遺言作成ご希望の方、公正証書遺言の作成のお手伝いをします
(内容および流れ)事案によって異なる場合があります
①遺言者様との面談
②推定相続人関係図の作成
・戸籍を収集し推定相続人を確定したのち推定相続人関係図を作成
③財産目録の作成
・遺言者様よりの聞き取り他通帳その他の書類にて相続財産を調査し
財産目録を作成
④遺言原案を作成
・遺言原案作成前に遺言者様と内容を打ち合わせる
・遺言原案作成後に遺言者様に内容を説明し再度確認をする
⑤公証人との打ち合わせ
・遺言内容・資料に不備はないかを公証役場に持参し打ち合わせをする
⑥公正証書遺言作成
・遺言者様と一緒に公証役場に行き公正証書遺言を作成
・公正証書遺言に基づき遺言の執行をします
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