はじめに
◎相続とはどのようなものか、いつ開始
するのか、相続人には誰がなるのか、相続
分の分け方はどうなるのか、相続人がいな
い場合は、などなど普段なかなか勉強する
機会がないというのが現実と思われます。
そこで普段、なかなか勉強する機会のない
相続についての民法の規程を順に見ていく
ことにします。
以下Q&Aで見ていきます
Q1.相続とは親(被相続人)の財産を引き継ぐこと?
A1.NO→親の法律上の地位を引き継ぐこと
※民法896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を
承継する。ただし、被相続人の一身に 属したものは、この限りでない。
解説:したがってプラスの財産ばかりでなくマイナスの財産(借金や保証債務)
も引き継ぐ
Q2.相続はいつ発生するか
A2.被相続人が死亡したとき
※民法882条(相続開始の原因)相続は、死亡によって開始する。
Q3.相続人には誰がなるか
A3.①配偶者は常に相続人となる
※民法890条(配偶者の相続権)被相続人の配偶者は常に相続人となる。
②第一順位 子(子が死亡の時は孫)
※民法887条(子及びその代襲者の相続権)
Ⅰ.被相続人の子は、相続人となる。
Ⅱ.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定
に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の
子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者
は、この限りでない。
Ⅲ.略
③第二順位 親
第三順位 兄弟姉妹
※民法889条(直径尊属及び兄弟姉妹の相続権)
Ⅰ.次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合
には、次に掲げる順序に従って相続人となる。
1 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い
者を先にする。
2 被相続人の兄弟姉妹
Ⅱ.略
Q4.遺産分割の方法(どのように遺産を分割するか)
A4.①遺言で指定することができる。
※民法908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定める
ことを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて
、遺産の分割を禁ずることができる。
②相続人どうしが話し合いで決める。
※民法907条(遺産の分割の協議又は審判等)
Ⅰ.共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き
いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
③.①がなく、②がダメな場合、遺産分割請求の申し立てをする。
※民法907条(遺産の分割の協議又は審判等)
Ⅱ.遺産の分割について、共同相続人間に協議が調はないとき、又は協議を
することができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所
に請求することができる。
Q5.法定相続分とは
A5.民法900条で定められている相続分
①配偶者1/2 子(又は孫)1/2
※民法900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定める
ところによる。
Ⅰ.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の
相続分は各2分の1とする。
②配偶者2/3 直系尊属1/3(父母など)
※民法900条(法定相続分)
Ⅱ.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は2/3
とし、直系尊属の相続分は、1/3とする。
③配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
※民法900条(法定相続分)
Ⅲ.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分
の3とし、兄弟姉妹の相続分は4分の1とする。
Ⅳ.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は相等し
ものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分
は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2文の1とする。
※平成25年12月5日民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の
相続分が嫡出子と同等になりました。(同月11日広布・施行)
○新法が適用されるのは平成25年9月5日以降に開始した相続です。
Q6.相続について心配ですがどのようにすれば良いでしょうか。
A6.専門家に相談する(次の二つより選んでいただけます)
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