◎皆様は相続というと何か遠い将来のこと、
或は自分にはまだ関係のない事と思われる
かもしれません。しかし、相続は突然やって
来ます。「相続は、死亡によって開始する。
(民法882条)」とあるように被相続人、
例えば親など、が亡くなると必ず発生します。
そして事前に相続のための準備(遺言など)
を行っている人は死亡する人の10分の1にも
満たないのが現状です。以下相続について
考えていきたいと思います。
◎ふだん身近に感じられない相続ですが、いざ発生すると、色々な問題が生じて来ます。まず、被相続人が亡くなってからすぐに行う手続きとして死亡届の提出があります。その他世帯主変更届や預貯金、株式、自動車などの名義変更、公的年金、パスポート、運転免許などの資格喪失(停止)手続き、年金、一時金、保証金、保険金などの請求手続き、その他所得税の準確定申告、相続税の申告、納付土地・家屋の移転登記など数多くの手続きがあり、多忙を極めます。そうした中で遺産の分割についても話し合う必要があります。遺産分割協議が出来ていないと預貯金の引き出しや、不動産の移転登記、相続税の申告に影響を及ぼす(遺産分割が済んでない場合は法定相続分で申告し遺産分割が決まってから修正申告をする等の方法はありますが)などの不都合が生じます。そしてその遺産分割協議の際、相続ならぬ争族と俗に呼ばれる争いに発展する可能性があります。平成23年度の死亡者数は125万を数えています(「人口動態統計」厚生労働省)。そして、それだけの数の相続が発生していることになります。その死亡者の数と比較して遺言の数は公正証書遺言の数と自筆証書遺言の数を足しても10万に届かないのが現状です(平成23年日本公証人会、及び法務省「司法統計」より)。つまり多くの遺族が遺産分割協議をしていることになります。その中には円満に遺産の分割が出来ているご家族もあれば、争族に発展したご家族もあることでしょう。では争族とならないためにはどうすればよいのでしょうか。
次の二つの項目からお選びいただけます。
⑴相続が発生したら専門家に相談する→相続のことなら
⑵争族とならないように事前に準備する→遺言のことなら
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◎相続が争族とならないために有効なのは遺言書を残しておくことです。そして遺言書を残したほうがよいケースには以下のようなケースが考えられます。
1.夫婦間に子供がいない場合(推定相続人が兄弟姉妹だけのとき)
2.子供の一人がとくに父母の面倒をみたとき
3.法定相続分と異なる配分をしたいとき
※特定の相続人に財産を全て承継させたい(渡したくない)
4.生前に一部の相続人に対し多額の援助をした場合
5.非嫡出子がいる場合
6.内縁の妻がいる場合
7.農業その他自営業のとき
8.相続人がいない場合
9.推定相続人以外の人に財産を贈りたいとき
⒑財産が自宅のみの場合
◎生前に遺言を準備したい方のために→遺言のことなら
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